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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令平成十九年政令第二百四十九号

第3条(認定事業者が都市計画の決定等を提案することができる都市施設)

法第十六条第一項第四号の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 二 公園、緑地、広場その他の公共空地 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設 四 河川、運河その他の水路 五 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 六 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設 七 防水、防砂又は防潮の施設

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なし