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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令平成十九年政令第二百七十六号

第9条(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)

法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 特殊法人(株式会社であるものを除く。) 二 日本赤十字社 三 前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの イ 法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。 ロ 法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。 ハ 社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。 ニ 社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。 ホ 法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。