高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号 第3条(法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態) 法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。