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高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第5条(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とされる者に関する読替え)

法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条第一項 従前住所地後期高齢者医療広域連合 従前住所地後期高齢者医療広域連合(当該病院等の所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合に限る。以下この条において同じ。) を除く。)であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの に限る。) 当該他の後期高齢者医療広域連合 当該従前住所地後期高齢者医療広域連合 第五十五条第一項ただし書 継続して入院等 継続して入院等(従前住所地後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となつた以後の入院等に限る。以下この項及び次項において同じ。) 第五十五条第二項各号 他の後期高齢者医療広域連合 従前住所地後期高齢者医療広域連合 (現入院病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められる が行う後期高齢者医療の被保険者であつた

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なし