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高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第9条(入院時生活療養費に関する読替え)

法第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。 2 前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十四条第三項 第一項の給付 入院時生活療養費に係る療養 保険医療機関等 保険医療機関 第六十六条第一項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養 保険医等 保険医 診療又は調剤 診療 第六十六条第二項 診療又は調剤 診療 第七十条第二項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 入院時生活療養費に係る療養につき算定した費用 同項 第七十五条第二項 第七十条第三項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付に関する 入院時生活療養費に係る療養に関する 次条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準並びに療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び前項の定め 第七十五条第七項において準用する前項の定め及び同条第二項の規定による基準並びに同条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準 第七十条第七項 前各項 第七十五条第一項から第六項まで並びに同条第七項において準用する第二項から前項まで及び第七十四条第五項から第七項まで 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養 第七十二条第一項 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養 保険医療機関等 保険医療機関 保険医等 保険医 第七十二条第二項 第六十六条第二項 第七十五条第七項において準用する第六十六条第二項 第七十二条第三項 保険医療機関等 保険医療機関 療養の給付 入院時生活療養費に係る療養 保険医等 保険医 診療若しくは調剤 診療 第七十四条第五項 食事療養を 生活療養を 食事療養に 生活療養に 入院時食事療養費 入院時生活療養費 第七十四条第六項 入院時食事療養費 入院時生活療養費 第七十四条第七項 食事療養 生活療養

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なし