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高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第12の3条(法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情)

法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。