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高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第13条(特別療養費に関する読替え)

法第八十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。 2 前項に定めるもののほか、法第八十二条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十四条第三項 第一項の給付 特別療養費に係る療養 第六十五条 第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準 第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている同条第一項に規定する保険料滞納者(以下この条、第七十六条第二項第一号及び第七十九条第二項において単に「保険料滞納者」という。)がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項の療養の給付の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合は第七十四条第四項の入院時食事療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合は第七十五条第四項の入院時生活療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準に従い、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第三項の保険外併用療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準 療養の給付を 特別療養費に係る療養を 第六十六条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養 第七十条第二項 療養の給付に関する前項の療養の給付に要する費用 特別療養費に係る療養につき算定した費用 同項 第八十二条第六項において準用する第七十六条第二項 第七十二条第一項 療養の給付 特別療養費に係る療養 第七十二条第二項 第六十六条第二項 第八十二条第六項において準用する第六十六条第二項 第七十二条第三項 療養の給付 特別療養費に係る療養 第七十四条第七項(第七十八条第八項において準用する場合を含む。) 保険医療機関等 保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者 食事療養 特別療養費に係る療養 第七十六条第二項 保険外併用療養費 特別療養費 第七十六条第二項第一号 第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して 、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば療養の給付を受けることができる場合は第七十一条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は第七十六条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準により、第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は第七十八条第四項に規定する 第七十九条第二項 前項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準 第八十二条第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている保険料滞納者がこれらの規定の適用を受けていないとすれば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は前項の指定訪問看護の事業の運営に関する基準 第八十一条第一項 訪問看護療養費 特別療養費