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高齢者の医療の確保に関する法律施行令平成十九年政令第三百十八号

第17条(法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情)

第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。