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高齢者の医療の確保に関する法律施行令
平成十九年政令第三百十八号
第37条
(厚生労働省令への委任)
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第35条
(国民健康保険法施行令の準用)
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