児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号 第20条 法第二十一条の十四第二項、第三十四条の八の三第二項、第三十四条の十七第二項、第三十四条の十七の三第二項及び第五十六条の八第八項において準用する法第十八条の十六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第十三号の三様式によるものとする。