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前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令平成十九年政令第三百二十五号

第11の2条(令和六年度及び令和七年度における後期高齢者負担率)

令和六年度及び令和七年度における法第百条第二項に規定する後期高齢者負担率は、百分の十二・六七とする。

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なし