前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令平成十九年政令第三百二十五号
第25の3条(確定後期高齢者支援金調整率)
法第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 一 各保険者(健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は国民健康保険法第七十三条第四項の規定により増額される補助の対象とならない国民健康保険組合として厚生労働大臣が定める組合をいう。以下この号及び次号において同じ。)に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況及び特定健康診査等(法第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(特定健康診査等の実施状況が不十分であることについてやむを得ない事由があるものとして厚生労働省令で定める基準に該当するもの及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業(特定健康診査等を除く。次号において同じ。)の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当するものを除く。次号イにおいて「加算対象保険者」という。) 特定健康診査等の実施状況が不十分なものとして厚生労働省令で定める基準に応じ、百分の百から百分の百十の範囲内で厚生労働省令で定める率 二 各保険者に係る加入者の数及び保険者の種類を勘案して、法第十九条第二項第二号に掲げる目標についての達成状況並びに特定健康診査等及び各保険者に係る加入者の健康の保持増進のために必要な事業の実施状況が十分なものとして厚生労働省令で定める基準に該当する保険者(ロにおいて「減算対象保険者」という。) 一からイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を控除して得た率を基礎として厚生労働大臣が定める率 イ 当該各年度における全ての加算対象保険者に係る法第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額の総額と当該各年度における全ての加算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額との差額 ロ 当該各年度における全ての減算対象保険者に係る調整前確定後期高齢者支援金の額の総額 三 前二号に掲げる保険者以外の保険者 百分の百
2 前項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第百条第一項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。