利息制限法施行令平成十九年政令第三百三十号 第2条(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲) 法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額 百十円 二 一万円を超える額 二百二十円