出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令平成十九年政令第三百三十一号
第2条(利息及び保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
法第五条の四第四項第一号ハ(同条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。 一 一万円以下の額 百十円 二 一万円を超える額 二百二十円