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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第31条(法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間等)

法第十三条第二項第二号に規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者期間及び同号に規定する政令で定める老齢厚生年金の受給資格要件たる期間は、次の表の第一欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる期間及び同表の第三欄に掲げる期間とする。 第一欄 第二欄 第三欄 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第四号の規定を適用する場合 四十歳(女子については、三十五歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。) 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第五号の規定を適用する場合 三十五歳に達した月以後の第三種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間 昭和六十年国民年金等改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項第六号の規定を適用する場合 継続した十五年間における旧厚生年金保険法附則第四条第二項の規定により旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であった期間とみなされた期間に基づく厚生年金保険の被保険者期間又は継続した十五年間における当該第三種被保険者であった期間とみなされた期間と当該第三種被保険者であった期間とに基づく厚生年金保険の被保険者期間 十六年

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なし