社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号 第58条(法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間) 法第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第三十条第一項に規定する政令で定める相手国期間は、第二十五条に規定する相手国期間とする。