HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第65条(法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定等)

法第三十条第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、次の表の第一欄に掲げる社会保障協定とし、同欄に掲げる社会保障協定に係る場合における同項に規定する相手国期間中に死亡した者に相当する者として政令で定める者は、それぞれ同表の第二欄に掲げる者とする。 第一欄 第二欄 一 ドイツ協定 ドイツ保険料納付期間中に死亡した者 二 合衆国協定 厚生年金保険の被保険者でない間の合衆国納付条件に該当する日に死亡した者 三 フランス協定 フランス特定保険期間中に死亡した者 四 フィンランド協定 フィンランド特定保険期間中に死亡した者

この条文が引く先 0

なし