社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第72条(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)
法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一 ベルギー協定 二 フランス協定 三 オランダ協定 四 チェコ協定 五 スペイン協定 六 アイルランド協定 七 スイス協定 八 ハンガリー協定 九 ルクセンブルク協定 十 スロバキア協定 十一 フィンランド協定 十二 スウェーデン協定 十三 オーストリア協定