HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号

第72条(法第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める社会保障協定)

法第三十二条第二項第二号(同条第七項、法第三十八条第二項及び第三十九条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める社会保障協定は、次のとおりとする。 一 ベルギー協定 二 フランス協定 三 オランダ協定 四 チェコ協定 五 スペイン協定 六 アイルランド協定 七 スイス協定 八 ハンガリー協定 九 ルクセンブルク協定 十 スロバキア協定 十一 フィンランド協定 十二 スウェーデン協定 十三 オーストリア協定

この条文を準用・引用する条文 5

引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第77条 (法第三十三条第二項第二号及び第三号ロ並びに第四項第二号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第84条 (法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第119条 (第百十六条及び第百十七条の規定による障害厚生年金に係る法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第123条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害厚生年金に係る法第三十八条第二項において準用する法第三十二条第二項第二号及び第三号ロ並びに第五項第二号に規定する政令で定める相手国期間) 引用 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第127条 (初診日が昭和六十一年四月一日前の場合における発効日前の障害手当金に係る法第三十九条第二項において準用する法第三十二条第一項ただし書及び第二項第一号イに規定する政令で定める厚生年金保険の被保険者であった期間等)