社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第87条(法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)
法第四十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。
2 法第二十七条、厚生年金保険法附則第十四条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条(第四項及び第六項を除く。)及び第五十七条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。 この場合において、厚生年金保険法附則第十四条第一項中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第八十七条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第四十八条第二項中「附則第十四条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第五十七条において「特例政令」という。)第八十七条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「の規定の適用」とあるのは「並びに特例政令第八十七条第一項の規定の適用」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第五十七条中「附則第二十八条の四第一項」とあるのは「附則第二十八条の四第一項並びに特例政令第八十七条第一項」と読み替えるものとする。