社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令平成十九年政令第三百四十七号
第94条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)
法第六十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三項 前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構 日本年金機構(以下「機構」という。) 第一項各号 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第六十二条第一項各号 若しくは一部 又は一部 若しくは不適当 又は不適当 第四項 、前項 、協定実施特例法第六十二条第二項において準用する前項 第一項各号 同条第一項各号 又は前項 又は同条第二項において準用する前項 するとき(次項に規定する場合を除く。) するとき 第六項 、第三項 、協定実施特例法第六十二条第二項において準用する第三項 第一項各号 同条第一項各号 又は第三項 又は同条第二項において準用する第三項 第七項 前各項 協定実施特例法第六十二条第一項並びに同条第二項において準用する第三項、第四項及び前項 第一項各号 同条第一項各号