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株式会社商工組合中央金庫法施行令
平成十九年政令第三百六十七号
第1条
(最低資本金の額)
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第三条第一項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。
この条文が引く先
1
引用
株式会社商工組合中央金庫法施行令
第3条
(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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