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株式会社商工組合中央金庫法施行令
平成十九年政令第三百六十七号
第4条
(議決権保有者との特別な関係)
法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。
この条文が引く先
1
引用
株式会社商工組合中央金庫法
第15条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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