児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第25の23の2条
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第一項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市の市長(以下この条において「こども家庭庁長官等」という。)に届け出なければならない。 一 施設の名称、主たる施設の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 二 法令遵守責任者の氏名及び生年月日 三 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(前条第二号及び第三号に掲げる者である場合に限る。) 四 業務執行の状況の監査の方法の概要(前条第三号に掲げる者である場合に限る。)
指定障害児入所施設等の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官等に届け出なければならない。 ただし、当該変更に係る事項が前項第一号に掲げる事項である場合において、都道府県知事又は指定都市の市長が、当該指定障害児入所施設等の設置者から第二十五条の二十二第一項の提出を受けたことにより、前項第一号に掲げる事項に係る事実の確認に支障がないと認めるときは、同号に掲げる事項に係る届出又は届出書の記載を要しないものとすることができる。
指定障害児入所施設等の設置者は、法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十六第二項各号に掲げる区分に変更があつたときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等及び変更前の区分により届け出るべきこども家庭庁長官等の双方に届け出なければならない。