HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十五号

第3条(建設新築住宅の合計戸数の算定の特例)

法第三条第四項の政令で定める建設新築住宅は、住宅を新築する建設工事の発注者と二以上の建設業者との間で締結された請負契約であって、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条第一項の規定により特定住宅建設瑕疵かし担保責任の履行に係る当該建設業者それぞれの負担の割合(次項において「建設瑕疵負担割合」という。)が記載された書面が相互に交付されたものに係る建設新築住宅とする。 2 法第三条第二項の建設新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する建設新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。