特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十五号
第9条(指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法の規定の適用についての技術的読替え)
法第三十三条第二項に規定する場合における住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)の規定(罰則を含む。)の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える住宅品質確保法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四条第一号 第八十二条第三項 履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合及び第八十二条第三項 第百七条 前条まで 前条まで(第百四条の規定を履行確保法第三十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)