地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号 第2条(一般会計等に含まれない特別会計) 法第二条第一号ハに規定する政令で定める特別会計は、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業、農業共済事業その他事業の実施に伴う収入をもって当該事業に要する費用を賄うべきものとして総務省令で定める事業に係る特別会計とする。