地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号 第5条(将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費) 法第二条第四号ロに規定する政令で定める経費は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費とする。