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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号

第6条(将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人)

法第二条第四号ヘに規定する政令で定める法人は、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人とする。

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なし