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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号

第7条(早期健全化基準)

法第二条第五号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 一 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次条第一号イに定める数値に四十分の一を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値 ロ 道府県 八十分の三 ハ 市町村及び特別区 五分の一に当該市町村及び特別区について地方財政法施行令第二十二条の規定により算定した額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値を加えて得た数値に二分の一を乗じて得た数値 二 連結実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 前号イに定める数値に二十分の一を加えて得た数値 ロ 道府県 八十分の七 ハ 市町村及び特別区 前号ハに定める数値に二十分の一を加えて得た数値 三 実質公債費比率 百分の二十五 四 将来負担比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都道府県及び指定都市 百分の四百 ロ 指定都市を除く市町村及び特別区 百分の三百五十