地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号
第8条(財政再生基準)
法第二条第六号に規定する政令で定める数値は、次の各号に掲げる比率の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。 一 実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 次に掲げる額の合算額を当該年度の前年度の標準財政規模の額で除して得た数値 (1) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち地方財政法施行令第十三条第一号イに掲げる額に相当する額に二十分の一を乗じて得た額 (2) 当該年度の前年度の標準財政規模の額のうち地方財政法施行令第十三条第一号ロに掲げる額に相当する額に五分の一を乗じて得た額 ロ 道府県 二十分の一 ハ 市町村及び特別区 五分の一 二 連結実質赤字比率 次に掲げる地方公共団体の区分に応じ、それぞれ次に定める数値 イ 都 前号イに定める数値に十分の一を加えて得た数値 ロ 道府県 二十分の三 ハ 市町村及び特別区 十分の三 三 実質公債費比率 百分の三十五