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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第25の23の4条

こども家庭庁長官は、指定障害児入所施設等の設置者が法第二十四条の十九の二において準用する法第二十一条の五の二十八第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児入所施設等の指定を行つた都道府県知事に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし