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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号

第15条(総務大臣への通知を要する国の直轄事業)

法第十四条第二項に規定する政令で定める事業は、地方財政法第十条の二各号(第二号の二を除く。)に規定する事業とする。