地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号
第17条(資金不足比率の算定に用いる事業の規模)
法第二十二条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の事業の規模は、次の各号に掲げる特別会計の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 法適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益の額(当該年度の前年度において、当該法適用企業に係る施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に行わせた場合で同法第二百四十四条の二第八項の規定により利用料金(同項に規定する利用料金をいう。以下この条において同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益の額を控除した額 二 宅地造成事業のみを行う法適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における地方公営企業法施行令第十五条第一項の資本の額(第四号において「資本の額」という。)及び同条第二項の負債の額(同号において「負債の額」という。)の合算額 三 法非適用企業(宅地造成事業のみを行うものを除く。)に係る特別会計 当該年度の前年度の営業収益に相当する収入の額(当該年度の前年度において、当該法非適用企業に係る施設の管理を指定管理者に行わせた場合で利用料金を当該指定管理者の収入として収受させたときにあっては、当該営業収益に相当する収入の額及び当該年度の前年度に当該指定管理者の収入として収受させた利用料金の額の合計額に相当する額の合算額)から受託工事収益に相当する収入の額を控除した額 四 宅地造成事業のみを行う法非適用企業に係る特別会計 当該年度の前年度の末日における資本の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額及び負債の額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額の合算額