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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号

第19条(経営健全化基準)

法第二十三条第一項に規定する政令で定める数値は、五分の一(公営競技を行う法適用企業にあっては、零)とする。