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地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令平成十九年政令第三百九十七号

第21条(経営健全化計画の軽微な変更)

第十一条の規定は、法第二十四条において準用する法第五条第三項に規定する政令で定める経営健全化計画の軽微な変更について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし