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消費者契約法施行規則平成十九年内閣府令第十七号

第1の4条(損害賠償の額を予定する条項等に関する説明の要請に係る手続)

法第十二条の四第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を交付し、又は提供して行うものとする。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 電話番号、電子メールアドレス及びファクシミリの番号 三 当該事業者又はその代理人の氏名又は名称 四 法第十二条の四第一項の規定による要請である旨 五 要請の理由 六 希望する説明の実施の方法

この条文を準用・引用する条文 0

なし