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消費者契約法施行規則
平成十九年内閣府令第十七号
第23条
(財務諸表等の備置き)
適格消費者団体は、法第三十一条第二項の書類を、五年間事務所に備え置かなければならない。
この条文が引く先
1
引用
消費者契約法
第31条
(財務諸表等の作成、備置き、閲覧等及び提出等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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