児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号
第25の26の4条
市町村は、次の各号に掲げる場合には、障害児相談支援給付費の支給を行わないことができる。 一 障害児相談支援対象保護者が法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 二 障害児相談支援対象保護者が、支給期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。
前項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした市町村は、次の各号に掲げる事項を書面により当該障害児相談支援給付費に係る障害児相談支援対象保護者に通知し、通所受給者証の提出を求めるものとする。 一 障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした旨 二 通所受給者証を提出する必要がある旨 三 通所受給者証の提出先及び提出期限
前項の障害児相談支援対象保護者の通所受給者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
市町村は、第一項の規定に基づき障害児相談支援給付費の支給を行わないこととした場合には、通所受給者証にその旨を記載し、これを返還するものとする。