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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第25の26の5条
市町村は、法第二十四条の二十六第一項の規定に基づき、毎月、障害児相談支援給付費を支給するものとする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第24の26条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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