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担保付社債信託法施行規則平成十九年内閣府令第四十八号

第10条(分割発行の場合における信託証書等の届出)

信託会社は、法第二十一条第二項の規定により、信託証書に同項各号に掲げる事項を付記したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 一 信託証書 二 前条第一項第三号及び第四号に掲げる書面

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なし