HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第25の26の10条

法第二十四条の三十九第四項の規定によりこども家庭庁長官又は都道府県知事が同条第一項の権限を行つた結果を通知するときは、当該権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし