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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第25の26の11条

こども家庭庁長官又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が法第二十四条の四十第三項の規定による命令に違反したときは、その旨を当該指定障害児相談支援事業者の指定を行つた市町村長に通知しなければならない。

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なし