金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第17条(認可に係る業務の内容及び方法)
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 私設取引システム運営業務において行う取引の種類 二 私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 三 私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 四 私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位 五 私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 六 売買価格の決定方法 七 価格情報に関し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 上場株券等(法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。第十九条第一号及び別表第一において同じ。)を取り扱い、かつ、前号に掲げる売買価格の決定方法が次に掲げる方法のいずれかに該当する場合 気配、売買価格その他の価格情報(別表第一の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、当該中欄に定める事項を含む。)を顧客に通知し、公表する方法並びに当該価格情報を通知し、公表する部署の名称及び体制 (1) 法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法 (2) 法第二条第八項第十号ロに掲げる売買価格の決定方法 (3) 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第一号に掲げる方法 (4) 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第二号に掲げる方法 (5) (1)から(4)までに掲げる方法に類似する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制 八 私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 九 私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 十 顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 十一 私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 十二 私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 十三 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項 十四 その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項