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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第25条(営業保証金の供託の届出等)

法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 2 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 3 所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。