HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第32条(親法人等及び子法人等から除かれる者)

令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者 イ 自己 ロ 自己及びその親法人等又は子法人等 二 専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者 イ 自己 ロ 自己及びその親法人等又は子法人等 三 外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者

この条文が引く先 0

なし