金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号 第48条(金融機関登録簿の縦覧) 管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。