金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第59条(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十条の二において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二 法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 三 申出者は、法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 四 金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨 五 申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨