金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号
第64の3条(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二 対象契約の属する契約の種類 三 承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 四 金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨