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金融商品取引業等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十二号

第67条(指標に係る変動等を利用して行う取引)

法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 外国商品市場取引 二 店頭商品デリバティブ取引

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なし