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児童福祉法施行規則
昭和二十三年厚生省令第十一号
第34の2条
法第三十条第一項に規定する者は、その居住地の市町村長を経て、都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第30条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行規則
第50の2条
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